(指導及び助言) 第十四条 環境大臣は、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗