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資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律 第十四条 (指導及び助言)

令和六年法律第四十一号法律
(指導及び助言)

第十四条

環境大臣は、認定高度再資源化事業者に対し、認定高度再資源化事業計画に係る高度再資源化事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

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