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特定家庭用機器再商品化法 第二条 (定義)

平成十年法律第九十七号法律
(定義)

第二条

この法律において機械器具が廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)となったものについて「再商品化」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為
  2. 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為

2この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに自ら利用する行為
  2. 機械器具が廃棄物となったものから分離した部品及び材料のうち再商品化されたもの以外のものであって、燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為

3この法律において機械器具が廃棄物となったものについて「再商品化等」とは、再商品化及び熱回収をいう。

4この法律において「特定家庭用機器」とは、一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具その他の機械器具であって、次の各号のいずれにも該当するものとして、政令で定めるものをいう。

  1. 市町村等の廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が困難であると認められるもの
  2. 当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等が資源の有効な利用を図る上で特に必要なもののうち、当該再商品化等に係る経済性の面における制約が著しくないと認められるもの
  3. 当該機械器具の設計又はその部品若しくは原材料の選択が、当該機械器具が廃棄物となった場合におけるその再商品化等の実施に重要な影響を及ぼすと認められるもの
  4. 当該機械器具の小売販売(事業者への販売を含み、販売を業として行う者への販売を除く。以下同じ。)を業として行う者がその小売販売した当該機械器具の相当数を配達していることにより、当該機械器具が廃棄物となったものについて当該機械器具の小売販売を業として行う者による円滑な収集を確保できると認められるもの

5この法律において「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器が廃棄物となったものをいう。

6この法律において特定家庭用機器について「製造等」とは、次に掲げる行為をいう。

  1. 特定家庭用機器を製造する行為(他の者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条に規定する非居住者を除く。以下この項において同じ。)の委託(主務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)を受けて行うものを除く。)
  2. 特定家庭用機器を輸入する行為(他の者の委託を受けて行うものを除く。)
  3. 前二号に掲げる行為を他の者に対し委託をする行為

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(指定法人に係る経過措置)
附則

指定法人は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前においても、再商品化等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

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