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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第六条 (産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

昭和四十六年政令第三百号政令
(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)

第六条

第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第三号イ及び第四号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

  1. 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
    1. 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
    2. 石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)又は水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下この項において「水銀使用製品産業廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、第三条第一号ホの規定の例によること。
    3. 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。
    4. 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
    5. 産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ及びリの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
    6. 石綿含有産業廃棄物又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。
  2. 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
    1. 第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によること。
    2. 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
    3. 特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第三条第二号ヘの規定の例によること。
    4. 石綿含有産業廃棄物の処分又は再生を行う場合には、次によること。
    5. 水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等(水銀又はその化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ又は鉱さいであつて、環境省令で定めるものをいう。(2)において同じ。)の処分又は再生を行う場合には、次によること。
  3. 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第三号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
    1. 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
    2. 埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
    3. 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
    4. ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
    5. ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
    6. 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
    7. 有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
    8. 廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
    9. 廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物及び水銀使用製品産業廃棄物を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
    10. ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
    11. ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びタによるほか、第三条第三号ワ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
    12. 腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
    13. 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
    14. 特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例によること。
    15. 石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
    16. ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
    17. ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
    18. 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ナに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
    19. 感染性産業廃棄物を第六条の五第一項第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
    20. 廃ポリ塩化ビフェニル等の第六条の五第一項第二号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
    21. ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六条の五第一項第二号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
    22. ポリ塩化ビフェニル処理物の第六条の五第一項第二号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
    23. 廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
    24. ハからムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
  4. 産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
    1. 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
    2. 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ及びロの規定の例によること。
  5. 前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。

2第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第三条の規定の例による。

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新廃棄物処理令第三条第一号ニ(1)の規定(同号ヘ及び同条第二号ロ並びに第六条第一項第一号イ及びロ並びに同項第二号ロ(1)において例による場合を含む。)、第三条第二号ニの規定及び第四条の二第一号ト(1)の規定(同号リ並びに同条第二号イ並びに第六条の四第一項第一号ロ及びニ並びに同項第二号ホにおいて例による場合を含む。)は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令で定める市の長による許可に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下同じ。)の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条第一項の許可又は法第十四条の二第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。

2この政令の施行の際現に指定都市の長等の法第十四条の四第一項の許可(以下この項において「市長許可」という。)を受けている者(改正法の施行後に改正法附則第二条の規定に基づきなお従前の例により市長許可を受けた者を含む。)であって、この政令の施行後において当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うには当該指定都市の長等の管轄区域を管轄する都道府県知事の法第十四条の四第一項の許可又は法第十四条の五第一項の変更の許可を受けなければならないこととなるものは、当該市長許可に係る法第十四条の四第二項の期間の満了の日までの間は、なお従前の例により当該市長許可の範囲内で特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行うことができる。

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