(水銀含有ばいじん等)
第七条の八の二
令第六条第一項第二号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第二条の四第五号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。
- 一
- 二廃酸又は廃アルカリ水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき十五ミリグラムを超えて含有するもの
令第六条第一項第二号ホの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるもの(廃水銀等又は令第二条の四第五号ヘ、チ(1)若しくはル(1)に掲げる廃棄物を除く。)とする。