(水銀等の割合が相当の割合以上である水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等)
第七条の八の三
令第六条第一項第二号ホ(2)の環境省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一水銀使用製品産業廃棄物のうち、別表第五に掲げるものが産業廃棄物となつたもの
- 二次のイ及びロに掲げる区分に応じ、当該イ及びロに定めるものに該当する水銀含有ばいじん等
- イばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい水銀を当該ばいじん、燃え殻、汚泥又は鉱さい一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
- ロ廃酸又は廃アルカリ水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの
- イ