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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の十の三の二 (水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物)

第八条の十の三の二

第六条の五第一項第二号チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

  1. 鉱さい、ばいじん又は汚泥水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの
  2. 廃酸又は廃アルカリ水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの

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