(水銀の回収等の対象となる特別管理産業廃棄物) 第八条の十の三の二 令第六条の五第一項第二号チの環境省令で定めるものは、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。一鉱さい、ばいじん又は汚泥水銀を当該鉱さい、ばいじん又は汚泥一キログラムにつき千ミリグラム以上含有するもの二廃酸又は廃アルカリ水銀を当該廃酸又は廃アルカリ一リットルにつき千ミリグラム以上含有するもの e-Gov法令検索で第八条の十の三の二を開く ↗