(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第六条の五
法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 一特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニ、第四条の二第一号イからニまで並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。
- イ感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物若しくはポリ塩化ビフェニル処理物又は廃水銀等の収集又は運搬を行う場合には、第四条の二第一号ホ及びヘの規定の例によること。
- ロ
- ハ特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
- ニ
- イ
- 二特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
- イ第二条の四第一号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- ロ
- ハ感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- ニ廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- ホポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- ヘポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- ト廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
- チ第二条の四第五号ヘ、チ(1)又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分又は再生は、第六条第一項第二号ホ(1)及び(2)の規定の例によること。
- リ
- イ
- 三特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イ及びロ並びに第三号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
- イ
- ロイ(1)から(7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
- ハロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。
- ニ第二条の四第一号に掲げる廃油及び同条第五号ヌ(1)から(12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。
- ホ廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
- ヘ廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
- ト感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
- チ廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
- リポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
- ヌポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
- ル廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。
- ヲ廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること。
- ワ廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
- カ汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。
- ヨ有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。
- タばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、ソ及びネによるほか、第六条第一項第三号ル(同号ハからホまで及びタに係る部分を除く。)の規定の例によること。
- レ腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。
- ソイ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
- ツイ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
- ネ
- ナ汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九の項から二二の項まで、二四の項及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
- ラホ、ヘ、カからタまで及びソからナまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
- 四特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
2法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第二条の四第六号から第八号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第四条の二の規定の例による。