(特別管理産業廃棄物の積替えの場所に仕切り等を設けないことができる場合) 第八条の九 令第六条の五第一項第一号ロ及びニの規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の六各号に掲げる場合とする。 e-Gov法令検索で第八条の九を開く ↗