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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第八条の八 (特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理産業廃棄物の積替えに係る基準)

第八条の八

第六条の五第一項第一号ハの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. あらかじめ、積替えを行つた後の運搬先が定められていること。
  2. 搬入された特別管理産業廃棄物の量が、積替えの場所において適切に保管できる量を超えるものでないこと。
  3. 搬入された特別管理産業廃棄物の性状に変化が生じないうちに搬出すること。

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