(特別管理産業廃棄物の保管の場所に仕切り等を設けないことができる場合) 第八条の十一 令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされる令第四条の二第一号ト(2)の環境省令で定める場合は、第八条の九に規定する場合とする。 e-Gov法令検索で第八条の十一を開く ↗