(特別管理産業廃棄物の保管に関する所要の措置) 第八条の十二 令第六条の五第一項第二号リ(1)の規定によりその例によることとされた令第四条の二第一号ト(3)の環境省令で定める措置は、第八条の十に規定する措置とする。 e-Gov法令検索で第八条の十二を開く ↗