(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第四条の二
法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
- 一特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第三条第一号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。
- イ収集又は運搬は、次のように行うこと。
- ロ運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
- ハ運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
- ニ収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
- ホ第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
- ヘ第一条第一号若しくは第一号の二に掲げる廃棄物又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。
- ト特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。
- チ特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。
- リ特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。
- イ
- 二特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第三条第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
- 三特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
- 四特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。