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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の十 (特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項)

第一条の十

第四条の二第一号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類
  2. 当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

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