(特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に係る文書の記載事項) 第一条の十 令第四条の二第一号ニの規定による環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類二当該特別管理一般廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 e-Gov法令検索で第一条の十を開く ↗