(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)
第一条の九
令第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一
- 二感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
- 三特別管理一般廃棄物である廃水銀と特別管理産業廃棄物である廃水銀等とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
令第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。