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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の九 (特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(特別管理一般廃棄物を区分しないで収集し、又は運搬することができる場合)

第一条の九

第四条の二第一号イ(2)の規定による環境省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 特別管理一般廃棄物である特定施設排出物(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第一第五号に掲げる施設において生じたばいじん若しくは燃え殻又は同令別表第二第十三号に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥をいう。以下この号において同じ。)と特定施設排出物(特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物であるものを除く。)とを混合する場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれがなく、かつ、混合した廃棄物の全量を溶融設備を用いて溶融し、又は焼成設備を用いて焼成する方法により処理する場合
  2. 感染性一般廃棄物と感染性産業廃棄物とが混合している場合であつて、当該感染性廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合
  3. 特別管理一般廃棄物である廃水銀と特別管理産業廃棄物である廃水銀等とが混合している場合であつて、当該廃棄物以外の物が混入するおそれのない場合

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