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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の八 (一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
昭和四十六年厚生省令第三十五号
府省令
(一般廃棄物の処分又は再生の状況の確認)
第一条の八
令
第四条第九号ロ
の規定による確認は、一年に一回以上、実地に行うものとする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第4条
この条文が引用された裁判例
事務管理費用償還等請求事件
最高裁判所 令和7年7月14日 令和5(受)606
破棄差戻
違法公金支出損害賠償請求事件
広島地方裁判所 平成20年2月29日 平成18(行ウ)3
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 目次
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