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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七の五の三 (基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(基準適合水銀処理物の埋立処分に関する所要の措置)

第一条の七の五の三

第三条第三号ヌ(3)の規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 埋立処分は令第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(令第三条第三号ヌ(3)に規定する水銀処理物(以下「基準適合水銀処理物」という。)の埋立処分の用に供されるものに限る。)のうちの一定の場所において、かつ、埋め立てる基準適合水銀処理物が分散しないように行うこと。
  2. 埋め立てる基準適合水銀処理物がその他の廃棄物(第一条の九第三号に掲げる場合に該当するため同号に掲げる廃水銀と区分されていない廃水銀等を処分するために処理したものであつて第八条の六第四号に規定する基準適合廃水銀等処理物であるものを除く。以下この号において同じ。)と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分すること。
  3. 埋め立てる基準適合水銀処理物が流出しないように必要な措置を講ずること。
  4. 埋め立てる基準適合水銀処理物に雨水が浸入しないように必要な措置を講ずること。

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