(水銀処理物の埋立処分に係る判定基準)
第一条の七の五の二
令第三条第三号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第二の二の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
令第三条第三号ヌ(2)の環境省令で定める基準は、水銀処理物に含まれる別表第二の二の各項の第一欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第二欄に掲げるとおりとする。
2前項に掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。