(令第三条第三号ロただし書の環境省令で定める場合) 第一条の七の五 令第三条第三号ロただし書の規定による環境省令で定める場合は、公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な措置を講じた一般廃棄物のみの埋立処分を行う場合とする。 e-Gov法令検索で第一条の七の五を開く ↗