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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 第一条の七の四 (令第三条第三号ロの環境省令で定める措置)

昭和四十六年厚生省令第三十五号府省令
(令第三条第三号ロの環境省令で定める措置)

第一条の七の四

第三条第三号ロの規定による環境省令で定める措置は、次のとおりとする。

  1. 前条各号に掲げる設備を設けること。ただし、次のイからニまでに掲げる場合における当該イからニまでに定める設備については、この限りでない。
    1. 埋立地の内部の側面又は底面のうち、その表面に前条第一号に掲げる遮水工と同等以上の遮水の効力を有する地層(以下「不透水性の地層」という。)がある場合同号に掲げる遮水工(不透水性の地層に係る部分に限る。)
    2. 雨水が入らないよう必要な措置が講じられた埋立地(水面埋立処分を行う埋立地を除く。)において一般廃棄物を埋め立てる場合前条第二号に掲げる保有水等集排水設備
    3. 保有水等集排水設備により集められた保有水等を貯留するための十分な容量の耐水構造の貯留槽が設けられ、かつ、当該貯留槽に貯留された保有水等が当該埋立地以外の場所に設けられた前条第三号に掲げる浸出液処理設備と同等以上の性能を有する水処理設備で処理される場合同号に掲げる浸出液処理設備
    4. 埋立処分が終了した後、環境大臣が定める方法により行つた水質検査の結果、保有水等集排水設備により集められた保有水等の水質が二年以上にわたり最終処分基準省令別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に適合しており、かつ、保有水等を処理することなく放流したとしても生活環境の保全上支障が生じないものと認められる場合前条第三号に掲げる浸出液処理設備
  2. 放流水及び周縁の地下水(埋立地からの浸出液による埋立地の周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取されたものに限るものとし、水面埋立処分を行う埋立地にあつては、埋立地からの浸出液による埋立地の周辺の水域の水又は周縁の地下水の水質への影響の有無を判断することができる場所から採取された当該水域の水又は当該地下水とする。以下同じ。)の水質の維持を、次のとおり行うこと。
    1. 放流水の水質を最終処分基準省令別表第一の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準及びダイオキシン類対策特別措置法施行規則別表第二の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させること。
    2. 周縁の地下水の水質について最終処分基準省令別表第二の上欄に掲げる項目ごとに同表の下欄に掲げる基準に係る水質の悪化又はダイオキシン類による汚染(その原因が当該埋立地以外にあることが明らかであるものを除く。)が認められた場合には、その原因の調査その他の生活環境の保全上必要な措置を講ずること。
    3. イ及びロに掲げる基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
  3. その他必要な措置

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