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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第五条 (一般廃棄物処理施設)

昭和四十六年政令第三百号政令
(一般廃棄物処理施設)

第五条

第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。

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この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この政令の施行の際改正法第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第十四条第一項又は第五項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第十四条の四第一項又は第四項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分をその範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が同日までに同条第一項又は第四項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可があった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。

この政令の公布の際工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた第一条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第六条第一項第三号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(産業廃棄物処理業等の許可の更新期間に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第十四条第一項の許可を受けている者が、その許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。以下同じ。)の満了の日までの間に、環境省令で定めるところにより、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新令」という。)第六条の九第二号の基準に相当するものとして環境省令で定める基準に適合する旨の都道府県知事(指定都市の長等(新令第二十七条第一項に規定する指定都市の長等をいう。以下同じ。)の法第十四条第一項の許可を受けている者にあっては、当該指定都市の長等)の確認を受けたときは、当該許可の有効期間は、新令第六条の九の規定にかかわらず、七年とする。

2前項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、前項中「同条第三項」とあるのは「同条第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十一第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十一の」と読み替えるものとする。

3第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第一項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第三項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十三第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十三の」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は、この政令の施行の際現に法第十四条の四第六項の許可を受けている者について準用する。この場合において、第一項中「同条第三項」とあるのは「第十四条の四第八項」と、「第六条の九第二号」とあるのは「第六条の十四第二号」と、「第六条の九の」とあるのは「第六条の十四の」と読み替えるものとする。

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