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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条の八 (一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
昭和四十六年政令第三百号
政令
(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
第四条の八
法
第七条第七項
に規定する政令で定める期間は、二年とする。
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この条文が参照している条文
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第7条
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次
第五条(一般廃棄物処理施設) →