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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第四条の八 (一般廃棄物処理業の許可の更新期間)

昭和四十六年政令第三百号政令
(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)

第四条の八

第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

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