(政令で定める一般廃棄物の処理施設)
第三条
法第二十二条の政令で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(同項に規定する水面埋立地であるものに限る。)に同法第二条第二項に規定する一般廃棄物を搬入するための施設とする。
法第二十二条の政令で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(同項に規定する水面埋立地であるものに限る。)に同法第二条第二項に規定する一般廃棄物を搬入するための施設とする。