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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生省関係規定の施行等に関する政令 第三条 (政令で定める一般廃棄物の処理施設)

平成七年政令第四十二号政令
(政令で定める一般廃棄物の処理施設)

第三条

第二十二条の政令で定める施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場(同項に規定する水面埋立地であるものに限る。)に同法第二条第二項に規定する一般廃棄物を搬入するための施設とする。

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