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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十二条 (一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補助)

平成七年法律第十六号法律
(一般廃棄物の処理施設の災害復旧に関する補助)

第二十二条

国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けた一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)の処理施設であって政令で定めるものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。

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