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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十一条 (水道の災害復旧に関する補助)

平成七年法律第十六号法律
(水道の災害復旧に関する補助)

第二十一条

国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、その経営する水道事業(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業をいう。)又はこれに類する事業として政令で定めるものに係る水道(同条第一項に規定する水道をいう。)であって阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その十分の八を補助する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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