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阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第二十条 (と畜場の災害復旧に関する補助)

平成七年法律第十六号法律
(と畜場の災害復旧に関する補助)

第二十条

国は、特定被災地方公共団体である市町村に対し、阪神・淡路大震災により著しい被害を受けたその設置すると畜場(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場をいう。)の災害復旧に要する費用について、予算の範囲内において、その三分の二を補助する。

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