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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第四条 (健康保険の一部負担金の免除の申請等)

平成七年厚生省令第七号府省令
(健康保険の一部負担金の免除の申請等)

第四条

第二条又は前条の規定による健保保険者の認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に第三号及び第四号の事実が確認できる書類を添付し、これを健保保険者に提出しなければならない。

  1. 被保険者証の記号及び番号
  2. 氏名及び生年月日
  3. 第二条第一項各号のいずれかに該当する旨
  4. 第二十五条第一項に規定する厚生大臣が定める日の翌日以降においては、第二条第二項各号のいずれかに該当する旨

2健保保険者は、前項の申請に基づき認定を行ったときは、当該認定を受けた者(その者が法第三十条第一項に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))に対して、当該認定をした旨を証する書面(以下「健保特例認定証」という。)を有効期限を定め、交付しなければならない。

3前項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その者の事業主は、速やかに、これを回収し、健保保険者に返納しなければならない。ただし、当該被保険者が健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二十条の規定による被保険者(特例退職被保険者を含む。以下同じ。)又は第七項の特段の意思を表示しない被保険者である場合においては、当該被保険者が健保保険者に返納しなければならない。

  1. 被保険者の資格を喪失したとき。
  2. 保険者に変更があったとき。
  3. 健保特例認定証の有効期限に至ったとき。
  4. 被扶養者に異動があったとき。

4第二項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者を除く。)は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、五日以内に、これを事業主に提出しなければならない。ただし、健康保険法第二十条の規定による被保険者又は第七項の特段の意思を表示しない被保険者については、この限りでない。

5第二項の規定による健保特例認定証の交付を受けた者(被保険者であった者に限る。)は、第三項第三号若しくは第四号又は次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、これを健保保険者に返納しなければならない。

  1. 健康保険法第五十五条の規定の適用を受けなくなったとき。
  2. 被扶養者が健康保険法第五十九条ノ二第七項又は同法第五十九条ノ二ノ二第三項において準用する同法第五十五条の規定の適用を受けなくなったとき。

6健保規則第二十三条第二項から第七項まで並びに第二十三条ノ三第二項及び第四項の規定は、健保特例認定証の交付及び返納について準用する。この場合において、同令第二十三条第二項及び第七項中「法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者」とあるのは「法第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ自ラ若ハ其ノ被扶養者ガ認定ヲ受ケタル者ナル被保険者ニシテ阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第四条第七項ノ特段ノ意思ヲ表示セザリシ者」と、健保規則第二十三条第四項中「トキ又ハ被扶養者ニ異動アリタルトキハ」とあるのは「トキハ」と、同令第二十三条ノ三第四項中「第一項」とあるのは「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第四条第三項第一号」と、「第三項」とあるのは「同条第四項」と読み替えるものとする。

7健保特例認定証の交付及び返納の手続を行う場合において、事業主を経由しようとする被保険者は、事業主及び健保保険者に対して、その旨の特段の意思を表示しなければならない。

8第二条又は前条の規定による健保保険者の認定を受けた者(以下「健保特例対象者」という。)が老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による医療を受けることができることとなったときは、当該認定に係る健保特例認定証の交付を受けた者は、これを健保保険者に返納しなければならない。

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