(日雇特例被保険者に係る準用)
第六条
日雇特例被保険者に係る保険給付については、第二条、第三条、第四条(第三項ただし書、同項第一号及び第二号並びに第四項から第七項までを除く。)及び第五条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「日雇特例被保険者」と、「健保特例対象者」とあるのは「日雇特例対象者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
2健保規則第八十条から第八十二条までの規定は、日雇特例被保険者又はその被扶養者に係る健保特例認定証について準用する。この場合において、同令第八十一条第一項中「居所若しくは」とあるのは「居所又は」と、「とき、又はその被扶養者に異動が生じたときは」とあるのは「ときは」と、同令第八十二条第一項中「法第六十九条の十二第二項第一号」とあるのは「受給資格者票に法第六十九条の十二第二項第一号」と読み替えるものとする。