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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令
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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第十条 (代理人の選任に関する規定の準用)
平成七年厚生省令第七号
府省令
(代理人の選任に関する規定の準用)
第十条
健保規則
第八条ノ二
の規定は、
第一条
及び
第六条
から
前条
までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。
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この条文が参照している条文
健康保険法施行規則 第8条の2
第1条
第6条
第9条
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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 目次
第十一条(船員保険の標準報酬の改定に係る届出等) →