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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第十条 (代理人の選任に関する規定の準用)

平成七年厚生省令第七号府省令
(代理人の選任に関する規定の準用)

第十条

健保規則第八条ノ二の規定は、第一条及び第六条から前条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。

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