(通知) 第九条 健保保険者は、法第三十四条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗