第八条
法第三十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を健保保険者に提出することによって行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二法第三十四条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
2前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
法第三十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を健保保険者に提出することによって行うものとする。
2前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。