条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第八条

平成七年厚生省令第七号府省令

第八条

第三十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を健保保険者に提出することによって行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 第三十四条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月

2前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(健康保険の保険料の免除の申請等) 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 目次 第九条(通知) →