第二十九条
法第五十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第八条又は第十六条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
- 二法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
法第五十四条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に政府の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第八条又は第十六条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。