第十六条
法第四十三条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二法第四十三条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
2前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
法第四十三条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を都道府県知事に提出することによって行うものとする。
2前項の届書を提出する船舶所有者は、その使用する者が乗り組む船舶が法第五十四条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。