条文くん法令検索 AIに質問する

阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第十五条 (船員保険の保険料の免除の申請等)

平成七年厚生省令第七号府省令
(船員保険の保険料の免除の申請等)

第十五条

第四十三条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所
  2. 第四十三条第一項第二号に該当するに至った年月

2第四十三条第一項の規定による免除と同時に法第五十四条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令第十五条(船員保険の保険料の免除の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十四条(船員保険の一部負担金の免除の申請等) 阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 目次 第十六条 →