(船員保険の保険料の免除の申請等)
第十五条
法第四十三条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。
- 一船舶所有者の氏名及び住所
- 二法第四十三条第一項第二号に該当するに至った年月
2法第四十三条第一項の規定による免除と同時に法第五十四条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。
法第四十三条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを都道府県知事に提出することによって行うものとする。
2法第四十三条第一項の規定による免除と同時に法第五十四条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。