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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令
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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第十八条 (代理人の選任に関する規定の準用)
平成七年厚生省令第七号
府省令
(代理人の選任に関する規定の準用)
第十八条
船保規則
第百三条
の規定は、
第十一条
、
第十五条
及び
第十六条
の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。
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この条文が参照している条文
船員保険法施行規則 第103条
第11条
第15条
第16条
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