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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第十八条 (代理人の選任に関する規定の準用)

平成七年厚生省令第七号府省令
(代理人の選任に関する規定の準用)

第十八条

船保規則第百三条の規定は、第十一条第十五条及び第十六条の規定により届出又は申請を行う船舶所有者について準用する。

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