(失業保険金等の特例に係る船舶所有者)
第十九条
法第四十四条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、平成七年一月十七日において、特定被災区域内の港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域において事業を行い、又は特定被災区域に事務所を有して事業を行っていた船舶所有者とする。
法第四十四条第一項に規定する厚生省令で定めるものは、平成七年一月十七日において、特定被災区域内の港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第三項に規定する港湾区域において事業を行い、又は特定被災区域に事務所を有して事業を行っていた船舶所有者とする。