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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第二十条 (休業の確認の手続)

平成七年厚生省令第七号府省令
(休業の確認の手続)

第二十条

第四十四条第二項の確認(以下「休業の確認」という。)を受けようとする者は、平成七年四月十七日(休業の最初の日が同年三月十八日以後の日であるときは、その休業の最初の日から起算して三十日を経過した日)までに、次に掲げる事項を記載し、船舶所有者の第七号に掲げる事項を証明する旨の記載及び記名押印を受けた申請書を船舶所有者の住所地又は主たる事務所の所在地若しくは仮住所地を管轄する都道府県知事を経由して厚生大臣に提出しなければならない。

  1. 被保険者証の記号及び番号
  2. 氏名、生年月日及び住所
  3. 船舶所有者の氏名及び住所
  4. 休業するに至った年月日
  5. 被害の状況及び休業の理由
  6. 事業を再開する予定の年月日
  7. 休業している旨及び賃金が支払われていない旨

2前項の申請書の提出は、船舶所有者を経由して行うものとする。

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