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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第十一条 (船員保険の標準報酬の改定に係る届出等)

平成七年厚生省令第七号府省令
(船員保険の標準報酬の改定に係る届出等)

第十一条

船舶所有者(船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第十条に規定する船舶所有者をいう。以下この条第十四条から第二十三条まで及び第二十六条において同じ。)は、その使用する船員保険の被保険者が法第三十五条に該当するに至ったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書に、阪神・淡路大震災による被害を受けたことを明らかにできる書類を添付し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは、名称及び主たる事務所の所在地又は仮住所地とする。第十五条第十六条及び第二十条において同じ。)
  2. 被保険者証の記号及び番号並びに被保険者の氏名及び生年月日
  3. 被保険者の種別
  4. 被保険者の報酬月額
  5. 被保険者の報酬月額又は船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号。以下「船保規則」という。)第十八条各号に掲げる要素の変更があった年月日
  6. 被保険者の従前の標準報酬月額

2船舶所有者は、報酬が歩合により定められる船員保険の被保険者の歩合による報酬に関しては、前項の届書に変更があった要素の概要及び船員保険法第四条ノ二第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。

3第一項の船員保険の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、年金手帳の船員の厚生年金保険の記号番号及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を同項の届書に付記しなければならない。

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