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船員保険法 第十条 (健康保険法の特例)

昭和十四年法律第七十三号法律
(健康保険法の特例)

第十条

第五条の規定により協会が同条各号に掲げる業務を行う場合には、健康保険法第七条の十九第一項第二号中「変更」とあるのは「変更(船員保険事業に関する事項で船員保険法第七条第二項の厚生労働省令で定める軽微なものを除く。)」と、同法第七条の二十中「運営委員会」とあるのは「運営委員会及び船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の二十八第二項及び第七条の二十九第一項中「決算報告書」とあるのは「予算の区分に従い作成した決算報告書」と、同法第七条の三十七第一項中「健康保険事業」とあるのは「健康保険事業又は船員保険事業」と、同条第二項中「運営委員会」とあるのは「運営委員会又は船員保険法第六条第一項に規定する船員保険協議会」と、同法第七条の四十一中「この法律及びこの法律」とあるのは「この法律及び船員保険法並びにこれらの法律」と、同法第二百七条の二中「第七条の三十七第一項(同条第二項及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とあるのは「第七条の三十七第一項(船員保険法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)(第七条の三十七第二項(同法第十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二十二条の二において準用する場合を含む。)」とする。

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(延滞金の割合の特例)

第百三十三条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあっては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

第三条第一項に該当する者が自己の責に帰すべき重大な事由に因り又はやむを得ない事由がないと認められるにもかかわらず自己の都合により船員として船舶所有者に使用されなくなつたときは、失業手当金を支給しない。

2船員職業紹介所又は公共職業安定所は、第三条第一項に該当する者が前項に規定する事由に因り船員として船舶所有者に使用されなくなつたかどうかを認定しようとするときは、厚生大臣が船員保険委員会の意見を聴いて定めた基準によらなければならない。

(寡婦年金等の額の特例)

昭和二十九年五月一日において現に寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有する者の寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金については、第四十九条ノ二及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第百二十八号)附則第二条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。但し、加給金又は増額金の額は、一人につき四千八百円とするものとし、また、その額(加給金又は増額金の額を除く。)が八千円に満たないときは、これを八千円とする。同日において現に職務外の事由により廃疾となつたことによる障害年金の支給を受ける者が同日以後に死亡したことにより、寡婦年金、かん夫年金又は遺児年金を受ける権利を有するに至つた者についても、同様とする。

削除

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

船員保険法第三十九条ノ二の規定による通算老齢年金は、昭和三十六年四月一日において現に国民年金以外の公的年金制度の被保険者又は組合員若しくは農林漁業団体職員共済組合の任意継続組合員でなかつた者の同日前の船員保険法による被保険者であつた期間に基づいては、支給しない。ただし、その期間が通算年金通則法附則第二条第一項ただし書の規定により通算対象期間とされるに至つたときは、この限りでない。

(保険給付の支給に関する経過措置)
附則

老齢年金、通算老齢年金、職務外の事由による障害年金、船員保険法第五十条第一号及び第四号から第六号までのいずれかに該当したことによる遺族年金、船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百十六号)附則第七条の規定によつて支給する従前の養老年金の例による保険給付並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第五十八号)附則第三項の規定によつて支給する従前の寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付のうち昭和四十年四月以前の月に係る分並びに障害手当金であつて、同年五月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第二号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と一万二百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万円に満たないときは、これを六万円とする。

2昭和四十一年二月一日において現に船員保険法第五十条第三号の規定による遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金については、その額を、従前の額と二万四百円とを合算した額とし、その額(加給金の額を除く。)が六万五千四百円(第二条の規定による改正前の同法第五十条ノ二第一項第三号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)に満たないときは、これを六万五千四百円(同号かつこ書に該当する者に支給する遺族年金にあつては、六万円)とする。

船員保険法第十六条第一項の規定による標準報酬月額の等級区分については、健康保険法第四十条第二項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定措置その他の事情を勘案して、政令で定めるところにより当該標準報酬月額等級の最高等級の上に更に等級を加える改定を行うことができる。

2前項の規定による標準報酬月額の区分の改定が行われた場合においては、船員保険法第十六条第一項中「等級区分」とあるのは「等級区分(健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)附則第十条第一項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)」と、同法第二十一条第一項中「五百四十万円を」とあるのは「五百四十万円(健康保険法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の規定により等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。以下この項において同じ。)を」とする。

3厚生労働大臣は、前二項の規定による政令の制定又は改正について立案を行う場合には、社会保障審議会の意見を聴くものとする。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成六年十月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、同年九月の標準報酬月額が八万六千円以下である者については同年十月からその標準報酬を改定する。

(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成十三年一月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円である者については、平成十三年一月からその標準報酬を改定する。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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