(法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)
第二十二条
法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合として厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二請求期間について、農林漁業団体が旧農林共済組合(平成十三年統合法附則第二条第一項第七号に規定する旧農林共済組合をいう。)の組合員を使用していた事実及び当該農林漁業団体が旧農林共済法第五十六条第二項の規定により当該組合員の負担すべき掛金に相当する金額を控除した事実が明らかであることを確認するに足る資料がある場合であって、かつ、当該組合員に係る同条第一項の掛金を納付する義務を履行したことが明らかでない場合