(法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令)
第二十条
法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。第二十二条第二号において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。
法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令は、旧農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。第二十二条第二号において「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法をいう。以下同じ。)とする。