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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の三十四 (情報の提供)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(情報の提供)

第十九条の三十四

機構は、厚生労働大臣の求めに応じて、速やかに、特例納付保険料等の納付に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。

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