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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
平成十九年厚生労働省令第百五十一号
府省令
· 条文 45 件 ·
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第一条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合)
第一条の二
(通知の対象者)
第二条
(法第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める額)
第三条
(法第二条第六項の申出)
第四条
(法第二条第九項第二号イの期限)
第五条
(厚生労働大臣が講ずる措置)
第六条
(法第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める者)
第七条
(書類の保存)
第十九条の二
(法第十六条第一項第四号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の三
(法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の四
(厚生労働大臣に対して通知する事項)
第十九条の五
(法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第十九条の六
(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)
第十九条の七
(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)
第十九条の八
(法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の九
(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)
第十九条の十
(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第十九条の十一
(滞納処分等その他の処分の執行状況及びその結果の報告等)
第十九条の十二
(財務大臣による通知に関する技術的読替え等)
第十九条の十三
(法第十七条第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第三項において読み替えて準用する同法第百条の四第五項の厚生労働省令で定める事項)
第十九条の十四
(滞納処分等その他の処分の権限に係る事務の引継ぎ等)
第十九条の十五
(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第十九条の十六
(滞納処分等実施規程の記載事項)
第十九条の十七
(地方厚生局長等への権限の委任)
第十九条の十八
(法第二十一条第一項第三号及び第五号に規定する厚生労働省令で定める権限)
第十九条の十九
(法第二十一条第一項第七号に規定する厚生労働省令で定める事務)
第十九条の二十
(法第二十一条第一項各号に掲げる事務に係る申請等)
第十九条の二十一
(令第八条第五号に規定する厚生労働省令で定める場合)
第十九条の二十二
(令第九条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)
第十九条の二十三
(領収証書等の様式)
第十九条の二十四
(特例納付保険料等の日本銀行への送付)
第十九条の二十五
(帳簿の備付け)
第十九条の二十六
(徴収職員による歳入金以外の金銭等の受領)
第十九条の二十七
(現金の保管等)
第十九条の二十八
(証券の取扱い)
第十九条の二十九
(収納に係る事務の実施状況等の報告)
第十九条の三十
(帳簿金庫の検査)
第十九条の三十一
(収納職員の交替等)
第十九条の三十二
(送付書の訂正等)
第十九条の三十三
(領収証書の亡失等)
第十九条の三十四
(情報の提供)
第二十条
(法附則第三条第一項に規定する厚生労働省令で定める法令)
第二十一条
(法附則第三条第一項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
第二十二条
(法附則第三条第二項に規定する法第一条第二項の厚生労働省令で定める場合に相当する場合)
第二十三条
(法附則第三条第二項の規定による旧船員保険法等の規定の適用に関する読替え)
別表
別表
(e-Gov)