(法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第十九条の三 法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。一法第一条第八項の規定による通知及び同条第九項の規定による公告二法第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使 e-Gov法令検索で第十九条の三を開く ↗