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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の三 (法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限)

第十九条の三

第十六条第一項第六号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次に掲げる権限とする。

  1. 第一条第八項の規定による通知及び同条第九項の規定による公告
  2. 第二条第十三項の規定により取得した請求権の行使

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