条文くん法令検索 AIに質問する

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 第一条 (保険給付等に関する特例等)

平成十九年法律第百三十一号法律
(保険給付等に関する特例等)

第一条

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条の四第三項の規定による諮問に応じた社会保障審議会(同法第百条の九第一項又は第二項の規定により同法第二十八条の四に規定する厚生労働大臣の権限が地方厚生局長又は地方厚生支局長に委任された場合にあっては、同法第百条の九第三項の規定により読み替えて適用する同法第二十八条の四第三項に規定する地方厚生局に置かれる政令で定める審議会。以下この項及び第十五条において同じ。)の調査審議の結果として、同法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(当該保険料(以下「未納保険料」という。)を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は同法第二十八条の二第一項(同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当するとの社会保障審議会の意見があった場合には、厚生労働大臣は、当該意見を尊重し、遅滞なく、未納保険料に係る期間を有する者(以下「特例対象者」という。)に係る同法の規定による被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬月額若しくは標準賞与額の改定若しくは決定(以下この条及び次条において「確認等」という。)を行うものとする。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

2前項に定めるもののほか、厚生年金保険法第二十七条に規定する事業主が、同法第八十四条第一項又は第二項の規定により被保険者の負担すべき保険料を控除した事実があるにもかかわらず、当該被保険者に係る同法第八十二条第二項の保険料を納付する義務を履行したことが明らかでない場合(未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出若しくは同法第三十一条第一項の規定による確認の請求又は同法第二十八条の二第一項の規定による訂正の請求があった場合を除き、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅している場合に限る。)に該当する場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認められる場合には、厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行うことができる。ただし、特例対象者が、当該事業主が当該義務を履行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合には、この限りでない。

3厚生労働大臣は、前項の厚生労働省令を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

4厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二十八条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

5前項の訂正が行われた場合における厚生年金保険法第七十五条ただし書の規定(他の法令において引用し、又は準用する場合を含む。)の適用については、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に同法第二十七条の規定による届出があったものとし、厚生労働大臣が確認等を行った特例対象者の厚生年金保険の被保険者であった期間について同法による保険給付(これに相当する給付を含む。以下同じ。)を行うものとする。

6前二項の場合において、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定を適用するときは、前項に規定する期間の計算の基礎となった月に係る同法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者としての国民年金の被保険者期間については、同法第五条第一項に規定する保険料納付済期間に算入し、同法第十四条の規定により記録した事項の訂正を行うものとする。

7前三項の場合において、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)第一条及び第二条(これらの規定を同法附則第二条において準用する場合を含む。)の規定を適用するときは、未納保険料を徴収する権利が時効によって消滅する前に、厚生年金保険法第二十七条の規定による届出があったものとする。

8厚生労働大臣は、特例対象者に係る確認等を行ったときは、厚生年金保険法第二十九条第一項の規定にかかわらず、当該特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた第一項又は第二項の事業主(以下「特定事業主」という。)その他の厚生労働省令で定める者に対し、同条第一項の規定による通知を行うものとする。この場合においては、同条第二項から第四項までの規定は、適用しない。

9厚生労働大臣は、前項の特例対象者、当該特例対象者を使用し、又は使用していた特定事業主その他の厚生労働省令で定める者の所在が明らかでない場合その他やむを得ない事情のため同項の通知をすることができない場合においては、同項の通知に代えて、厚生年金保険法第二十九条第五項の規定による公告を行うものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 11 件
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定公布の日
  2. 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定平成二十七年一月一日
  3. 第五条の規定並びに附則第八条及び第九条の規定並びに附則第十八条中厚生労働省設置法第七条第一項第四号の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)平成二十七年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 次に掲げる規定令和六年一月一日
    1. イ及びロ
    2. 第九条の規定並びに附則第二十四条、第六十六条から第六十九条まで及び第七十一条から第七十四条までの規定
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第一条(保険給付等に関する特例等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律 目次 第二条(特例納付保険料の納付等) →