(訂正請求に対する措置)
第二十八条の四
厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
厚生労働大臣は、訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をする旨を決定しなければならない。
2厚生労働大臣は、前項の規定による決定をする場合を除き、訂正請求に係る厚生年金保険原簿の訂正をしない旨を決定しなければならない。
3厚生労働大臣は、前二項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。
被保険者期間が一年以上であり、かつ、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年に満たない者で、被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であるものが死亡した場合において、その者の遺族が遺族厚生年金の受給権を取得しないときは、その遺族に特例遺族年金を支給する。
2特例遺族年金の額は、附則第九条の四第一項の規定の例により計算した額の百分の五十に相当する額とする。
3特例遺族年金は、この法律(第五十八条、第六十条第一項及び第六十四条の二を除く。)及び国民年金法第二十条の規定の適用については、第五十八条第一項第四号に該当することにより支給される遺族厚生年金とみなす。