第三条
法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
- 一対象事業主(法第二条第一項に規定する対象事業主をいう。以下同じ。)の名称及び所在地又は元役員の氏名及び住所
- 二特例対象者(法第一条第一項に規定する特例対象者をいう。)の氏名
- 三厚生年金保険法第二十八条の四第一項の規定による決定が行われた年月日
- 四特例納付保険料の額
法第二条第六項の規定による特例納付保険料の納付の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行わなければならない。
この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
存続厚生年金基金については、第八条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則(以下この条において「改正前厚生年金特例法施行規則」という。)第八条から第十三条まで及び第十九条(第二号に係る部分を除く。)の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十三条において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。次項において「改正前厚生年金特例法」という。)第四条から第六条まで及び第十条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2存続連合会については、改正前厚生年金特例法施行規則第十四条から第十八条まで及び第十九条(第一号に係る部分を除く。)の規定、改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第一項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第七条の規定並びに改正前厚生年金特例法施行規則第十八条第二項において準用する改正前厚生年金特例法施行規則第九条の規定は、平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金特例法第七条から第九条まで及び第十九条の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる改正前厚生年金特例法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。