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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第四条 (法第二条第九項第二号イの期限)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第二条第九項第二号イの期限)

第四条

第二条第九項第二号イに規定する厚生労働省令で定める期限は、法第三条の規定による公表の日から六月が経過する日とする。

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