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厚生年金保険法 第二十八条の三 (訂正に関する方針)

昭和二十九年法律第百十五号法律
(訂正に関する方針)

第二十八条の三

厚生労働大臣は、前条第一項同条第二項及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求(次条において「訂正請求」という。)に係る厚生年金保険原簿の訂正に関する方針を定めなければならない。

2厚生労働大臣は、前項の方針を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、社会保障審議会に諮問しなければならない。

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(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)

第四十二条第二号に該当しない者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときは、その者に特例老齢年金を支給する。

  1. 六十歳以上であること。
  2. 一年以上の被保険者期間を有すること。
  3. 被保険者期間と旧共済組合員期間とを合算した期間が二十年以上であること。

2特例老齢年金の額は、附則第九条並びに第九条の四第一項及び第三項の規定の例により計算した額とする。

3特例老齢年金は、この法律の規定(附則第八条から第十条までの規定を除く。)の適用については、附則第八条の規定による老齢厚生年金(附則第九条並びに附則第九条の四第一項及び第三項の規定によりその額が計算されているものに限る。)とみなす。

4特例老齢年金の受給権は、受給権者が死亡したとき、又は老齢厚生年金の受給権を取得したときは、消滅する。

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