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国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第百九条

昭和六十一年政令第五十四号政令

第百九条

老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)若しくは厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて、当該老齢厚生年金等の額の計算の基礎となつた第一号厚生年金被保険者期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間の一部が旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間である者に支給するものについては、前条第一号及び第二号並びに昭和六十年改正法附則第八十四条第三項第一号ロ中「十分の八」とあるのは「十分の八(同項第二号イに掲げる額に係る部分については、十分の七・五)」と、同号ロ中「ときは、」とあるのは「ときは、同号ロに掲げる額に係る部分については、」と、同項第二号中「生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有する」とあるのは「生まれた」と、同号イ中「施行日」とあるのは「旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間及び当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日」と、同号ロ中「イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前」とあるのは「当該受給権者の旧厚生年金保険法第三条第一項第六号に規定する特例第三種被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項第二号イの規定の例により計算した額に十分の七・五を乗じて得た額と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日から平成十五年四月一日前まで」と、「イに掲げる期間のうち同日」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日」とする。

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