(昭和六十年改正法附則第八十四条第二項の規定による厚生年金保険の実施者たる政府の負担)
第百八条
次の各号に掲げる者に基金が支給する老齢年金給付に要する費用について昭和六十年改正法附則第八十四条第二項の規定により厚生年金保険の実施者たる政府が負担する額は、当該各号に定める額とする。
- 一厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金の受給権者イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
- イ
- ロ当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額(厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権者に基金が支給する老齢年金給付であつて六十五歳未満の者に支給するものの額に相当する額を除く。)とを合算した額
- 二旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額
- イ旧厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額
- ロ当該受給権者の基金の加入員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち施行日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額と当該被保険者期間のうち施行日から平成十五年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該被保険者期間のうち同日から平成十七年四月一日前までの期間につき平成十二年改正法附則第二十四条第一項第一号ロの規定の例により計算した額と同日以後の期間につき平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算した額
- イ